弁護士が解説、情報商材詐欺を見抜く3パターンの方法と被害事例、返金方法

副業詐欺

LINEやSNSで「スマホで簡単に稼げる」、「1日10分の作業で平均30万円の収入」等の広告をし、その情報等を利用すれば誰でも簡単に儲かるかのように見せて高額で情報等を販売する。しかし、実際に購入した人はその情報を使っても殆どが儲からない。こういった手法の詐欺が情報商材詐欺です。今回は、その情報商材詐欺の見抜く方法や対処の方法などを解説。更に詐欺事例も紹介します。

情報商材詐欺について

LINEやSNSで「スマホで簡単に稼げる」、「1日10分の作業で平均〇〇万円の収入」等の広告をし、その情報等を利用すれば誰でも簡単に儲かるかのように見せて高額で情報等を販売する。しかし、実際に購入した人はその情報を使っても殆どが儲からない。こういった手法の詐欺が情報商材詐欺といいます。

販売する情報はFXやバイナリーなどの投資系、せどりや転売などで稼ぐ方法を教えるセミナー代金やコンサルティング代金系、競艇、競馬の予想など様々です。また、契約書や広告に「返金保証」を記載してあっても、実際には返金されないという被害も多くあります。

情報商材詐欺の例

では、情報商材詐欺について具体的にいくつか例をご紹介しましょう。

詐欺事例 その一 転売のシステム料、サポート料金に関する情報商材被害

「すぐに儲けが出る」「絶対に儲けが出るようにサポートする」という説明され、転売用サイトのシステム利用料やサポート料の名目で計100万円を騙し取られた例。

最初は、転売で儲けられるやり方を収録したとするデータを約1万円で購入。購入後にそのやり方で転売を始めてみるが、儲けが出ず「利益が出ない」とサポートに相談すると、今度は、商品検索サイトが利用できるシステムの契約などを勧められ100万円を支払ってしまった。その検索サイトを利用しても、購入前と同じように儲けられず、儲けられようにサポートすると言っていた十分なサポートもしてもらえなかったという被害です。

詐欺事例 その二  簡単作業で稼げるといった情報商材被害

「スマホで自分の身の回りの写真を撮影して投稿するだけ」、「毎日5分間でできる簡単作業で収入30万円」LINEやメールでこのような広告宣伝を見て簡単に稼げると思い購入してしまう例。

簡単に稼げる広告宣伝を見て、問い合わせたところ、最初は数千円でマニュアルという情報商材のデータを購入させられます。購入後、電話での説明を促され、電話でプランを勧められます。高額なプランほど稼げると言われ、100~200万円のプランを勧められ、資金がない場合は消費者金融で借りてもすぐに返せるから大丈夫と言われ信じてしまい、借金をしてまで購入してしまったが実際は全く稼げないという被害です。

詐欺事例 その三 せどり・物販ノウハウ等におけるコンサルティング料の情報商材被害

せどりや物販で稼げるノウハウについて学べるやコンサルティング料などを取るケースの例

物販や転売、アフェリエイトなど副業ビジネスについて学べるコンサルティング。「最初の数か月間は個別サポートもある」、「サロンを利用すれば必ず稼げるようになる」といわれ80万円と高額な利用料を支払ったが、サポートに質問しても返答がない、自分でネットなどで調べてくださいなど、ちゃんとしたサポートを受けられず利用料を支払ったが全く稼げないというという被害です。

情報商材詐欺を見抜くには

では、どのようにすれば情報商材詐欺を見抜くことができるのでしょうか?

情報商材詐欺の見抜き方その1「スマホだけで簡単に稼げる」「1日5分の簡単な作業で必ず稼げる」などの甘い言葉が並んでいる

簡単に稼げる仕事や簡単に儲かるビジネスなんてないに等しい。

「スマホだけで簡単に稼げる」「1日5分の簡単な作業で稼げる」こういった甘い宣伝広告をしているところは情報商材詐欺の可能性が高いです。

広告を載せる際、実際の効果よりもよく見せて消費者を誘引する行為は優良誤認表示(景品表示法5条1号)に該当する可能性があります。常識のある業者でしたら景品表示法の禁止事項に該当しないよう、広告表示には細心の注意を払います。「必ず儲かる」「簡単に稼げる」など実際には稼げないのに稼げるように見せかける、このような甘い言葉を謳った広告は情報商材詐欺の可能性が高いといえます。

情報商材詐欺の見抜き方その2 期間限定などの大幅な値引きがされる、返金保証の表示がある

「期間限定で特別価格〇〇円」「今なら限定価格で購入可能」などお得感を出し、大幅な値引きをした表示をしていることが情報商材詐欺の場合多くあります。購入者に期間限定だから今購入しないと思せるためです。

また、返金保証を謳っていることもあります。購入してダメでもお金が返ってくるという安心感があれば、高額な商材でも購入しやすくさせるためです。

実際には値引きが期間限定ではなく継続している場合や、正規料金がないような場合も、景品表示法の有利誤認表示(5条2号)に該当するので、常識のある業者はやはり表示に気を遣っているといえますが、詐欺を行う業者はこれらの表示もしている可能性が高いといえます。

さらに、返金保証がある場合でも、返金をするには条件などがあるということを後から聞かされ、実際には返金してもらえないことがほとんどです。

商材の値段などについても、甘い表示がある場合は、情報商材詐欺を疑いがあります。

情報商材詐欺の見抜き方そ3 特定商取引法上の表示を確認する

インターネット上で販売されるものは通信販売となり、当然、情報商材も通信販売となります。そのため特定商取引法に該当し、同法で表示内容が規制されているので、必ず事業者の氏名、住所、電話番号を記載することを義務付けられています。

ホームページ上に販売業者の表示がない場合は、特定商取引法違反となり情報商材先の可能性が高いです。

では、販売業者の記載があった場合は詐欺ではないのか。その場合でも、国税庁のサイトなどで販売業者が存在するかを調べることや、販売業者のホームページがあるならその内容の詳細などを確認してみて、とにかくインターネットでその業者について色々調べてみるのが良いでしょう。内容の詳細が怪しい場合は情報商材詐欺の可能性が高くなります。

被害に遭ってしまったら返金してもらうことはできる?

実際、情報商材詐欺の被害に遭ってしまったら、返金してもらうことはできるのでしょうか? 相談はどのような機関にすれば良いのでしょうか。

返金保証制度がついていても詐欺の場合は返金されない

返金保証制度は、商材を購入させるためだけの宣伝文句でしかないので、返金を求めても詐欺の場合、残念ながら返金はされません。

消費生活センター等に相談しアドバイスを受ける

消費生活センターや国民生活センターに相談する方法があります。情報商材詐欺にあい、アドバイスを受けたいということならば、まずは消費者センターに相談をするのがよいでしょう。  

自分の住まいの地域の消費者センターがどこにあるかわからない場合は、消費者ホットライン(局番なしで「188」)に電話をすると相談先を紹介してくれます。

処罰してほしいなら警察に相談する 

詐欺を行った者を処罰したい場合は警察に相談して被害届を提出する方法があります。
 しかし、被害届を提出したい。とこちらが思っても、証拠が少ないなどの理由により警察が受理しないこともあります。

返金の交渉を行いたいなら弁護士に相談する

返金の交渉をしたいなら弁護士に相談する方法がよいでしょう。

弁護士に代理人となってもらい、相手業者に通知を行い、返金の交渉してもらう。場合によっては訴訟を提起することで、返金を求めていきます。

電話やライン、メールなどで無料相談を行っている弁護士事務所も多いので、無料相談を利用するのが良いでしょう。費用については、それぞれの弁護士事務所ごとに異なるので、相談した時に費用については聞いてみてください。

詐欺被害で悩んでいることがあれば一度弁護士へ相談しましょう

詐欺にあってしまった時、お金を取り返したい当然その悩みが一番だと思います。

当事務所では、副業や情報商材の詐欺被害に遭われた方の返金対応をおこなっております。

このような事例に似たようなケースに心当たりのある方は、お気軽に当事務所の無料相談窓口までご連絡ください。

少しでも被害に遭われた方のお力になれば幸いです。

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