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大宮大栄橋法律事務所

大宮大栄橋法律事務所

【相談事例】副業詐欺で借入をさせられたので返金の相談をしました。

【相談事例①】
副業詐欺で相手から返金を拒否された為相談しました。


空いた時間に副業を始めようとインターネットで探していたところ、「写真を送るだけで稼げる」という広告を見つけ、LINEの友達登録をしました。電話で仕事の内容を教えてもらえるということで予約をすると、担当者からすぐに連絡がありました。

仕事内容は漠然としていましたが、「すぐに稼げるようになる」と言われ、200万円のプランを勧められました。大金を払えないと伝えると、消費者金融を勧められ、「1〜2カ月もすれば全額返済できる」とのことでしたので、不安ながらも消費者金融3社から150万円を借金しました。残りの50万円については稼げるようになってからで良いと言われました。

言われた通りにやってもなかなか稼げず、借金の返済が近づいてきたため相談すると、「こちらで返済分を4万円立て替えるので書類に署名してください」と言われ、解約合意書という書類に署名して返送しました。

その後も稼げなかったため返金を求めましたが、「解約合意書に署名をしてもらっているので返金はできない」と言われてしまいました。どうにか返金できないかとこちらの事務所に相談しました。


【事務所の解説】
副業詐欺に遭わないためには、まず「簡単に稼げる」と謳う広告に対して慎重になることが重要です。特に「写真を送るだけで稼げる」などといった広告には警戒し、詳細を確認する前に行動を起こさないようにしてください。具体的な仕事内容が不明確なまま高額なプランを勧められた場合は、その場で決断せず、内容をしっかり確認することが大切です。さらに、解約合意書に署名を求められた場合、その内容を十分に理解し、納得できない場合は署名を避けるべきです。同様の手口の被害に遭っている方はまずは当事務所までご相談ください。

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